2015-03-20 第189回国会 衆議院 法務委員会 第2号
差別の解消法というものをつくったり、結婚と同様の社会的な認知制度、たてつけをつくるというような動きもあります。賛否両論あります。 大臣、いかがお考えですか。
差別の解消法というものをつくったり、結婚と同様の社会的な認知制度、たてつけをつくるというような動きもあります。賛否両論あります。 大臣、いかがお考えですか。
大企業ではほとんど認知制度、また導入も進んでいるんですが、中小企業は四〇%しかこの制度の導入が進んでいない。また、中小企業の事業者及び労働者での法の認知がほとんど進んでいないというような現状が明らかになってまいります。そして、この制度を導入しない理由としては、第一位的に、どのような制度か分からない、導入の仕方が分からないというのが一番多くのコメントとして出てきております。
それと、貞操のこともいろいろ言われるんですけれども、実際には婚姻制度の中で、こちらでは家庭を持ちながら、認知という形で別の方とのお子さんを持って父親になることが、今認知制度の中では認められているんです。 この問題にかかわる離婚後三百日の問題のお母様方というのは、そうではなくて、婚姻制度、終わったのであれば、きっちりとけじめをつけたいと思っているんですね。
次にDNA鑑定の方ですが、私、今日ここに来る前に衆議院の方の議事録を拝見いたしまして、そこでイギリスの例を取り上げられた方がいらっしゃったようなんですが、イギリスでは実は認知制度というのはございません。英米法一般の話なんですが、英米法系の国では認知というようなことで包括的な親子関係を成立させるというものがそもそもないんです。
それでは諸外国はどうなのかということですが、諸外国の例を見るときにまず気を付けなければいけないのが、認知制度がそもそもあるかどうかなんです。先ほど言いましたように、英米には認知制度はございません。それから、ドイツも最初はなかったんです。認知制度がなくて、非嫡出親子関係そのものを、非嫡出父子関係ですね、これをかつては否定していたというような、そういう歴史がございます。
あるフィリピンの母親は、日本人男性との間に二人の女の子をもうけたけども、認知制度をよく知らないままに出生後に認知された長女はフィリピン国籍、出生前おなかにいる間に認知された妹は日本国籍と、こういうふうに兄弟で分かれてしまったと、同じ父親なのにこんなことがあっていいのかということを訴えておられまして、大変これは大きな矛盾だと思います。